国民年金法

社会保険労務士試験|第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第八…

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第八十八条の二「被保険者は出産の予定日厚生労働省令で定める場合にあっては出産の日第百」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第二十一条(年金の支払の調整)「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し」、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第八十八条の二については、被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、一月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
2国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、五円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
3国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同三十人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
5国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、六十五歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
正解
3.国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第八十八条の二では「一月」ではなく「三月」とされる。
2 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「五円」ではなく「二百円」とされる。
3 ○国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
4 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「三十人」ではなく「一人」とされる。
5 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「六十五歳」ではなく「七十歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0073

【社会保険労務士試験】第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げ…|正解「国民年金法の第四十条(任意加…」|ukamiru 過去問