国民年金法

社会保険労務士試験|第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」、第九十七…

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が三十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
2国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。
3国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく一年間が経過したとき。
4国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく五十年間が経過したとき。
5国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、二十五歳以上六十五歳未満であること。
正解
2.国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。

国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「三十円」ではなく「五十円」とされる。
2 ○国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
3 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「一年間」ではなく「二年間」とされる。
4 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「五十年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「二十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0072

【社会保険労務士試験】第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した…|正解「国民年金法の第十一条(被保険…」|ukamiru 過去問