国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第百十一条の三「解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が正当な理由がなくて第九十」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を四箇月として被保険者期間に算入する。
3国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(三十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
4国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
5国民年金法の第百十一条の三については、解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、二月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
1.国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
国民年金法の第三十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「七十八万九百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第三十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「七十八万九百円」である。
2 ×国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)では「四箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「三十円」ではなく「一円」とされる。
4 ×国民年金法の第百四十八条では「一万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ×国民年金法の第百十一条の三では「二月」ではなく「六月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0071
