国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十七条(支給要件)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、二千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、三円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に三円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前四十週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
5国民年金法の第三十七条(支給要件)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
正解
5.国民年金法の第三十七条(支給要件)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
国民年金法の第三十七条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「二十五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「二千円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「三円」ではなく「二百円」とされる。
3 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「三円」ではなく「五百円」とされる。
4 ×国民年金法の第二条の四では「四十週間」ではなく「六週間」とされる。
5 ○国民年金法の第三十七条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「二十五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0070
