国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第百三十七条の十(評議員会)「評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)については、評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から十日以内に評議員会を招集しなければならない。
2国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね三年間とする。
3国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、四十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
5国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が十八歳に達したときに、その者に支給する。
正解
4.国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
国民年金法の第三十八条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「七十八万九百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)では「十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
2 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「三年間」ではなく「百年間」とされる。
3 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「四十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
4 ○国民年金法の第三十八条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「七十八万九百円」である。
5 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「十八歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0069
