国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の二十五に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
2国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が六年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
3国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
5国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、六十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
正解
3.国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
国民年金法の第十九条(未支給年金)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「百分の二十五」ではなく「百分の四」とされる。
2 ×国民年金法の第四十一条の二では「六年」ではなく「一年」とされる。
3 ○国民年金法の第十九条(未支給年金)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
4 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「五円」ではなく「一円」とされる。
5 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「六十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0068
