国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第百三十七条の十(評議員会)「評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から三年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
3国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)については、評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から十五日以内に評議員会を招集しなければならない。
4国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる三百円未満の端数の処理については、政令で定める。
5国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が千人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
正解
2.国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。

国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)の根拠文では、該当箇所が「二箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「三年間」ではなく「六年間」とされる。
2 ○国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)の根拠文では、該当箇所が「二箇月」である。
3 ×国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)では「十五日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
4 ×国民年金法の第十七条(端数処理)では「三百円」ではなく「一円」とされる。
5 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0067

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