国民年金法
社会保険労務士試験|第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人のした請求」、…
国民年金法の横断問題として、第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人のした請求」、第百二十二条(代議員会)「代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第百四十三条「第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は同」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から十日以内に代議員会を招集しなければならない。
3国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、七十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4国民年金法の第百四十三条については、第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、四月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、五千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
正解
1.国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
2 ×国民年金法の第百二十二条(代議員会)では「十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
3 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「七十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
4 ×国民年金法の第百四十三条では「四月」ではなく「六月」とされる。
5 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「五千円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0066
