国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者同日において被」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第二十一条(年金の支払の調整)「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が三百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、二十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同三百人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
4国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が四十歳に達したときに、その者に支給する。
5国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
正解
5.国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
国民年金法の第三十条の四の根拠文では、該当箇所が「二十歳未満」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「二十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
3 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「三百人」ではなく「一人」とされる。
4 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「四十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ○国民年金法の第三十条の四の根拠文では、該当箇所が「二十歳未満」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0065
