国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第八十八条の二「被保険者は出産の予定日厚生労働省令で定める場合にあっては出産の日第百」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第四十二条「遺族基礎年金の受給権を有する子が要件ある場合においてその子のうち一人」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、百五十万円以下の過料に処する。
2国民年金法の第八十八条の二については、被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、四月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
3国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、五十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
5国民年金法の第四十二条については、遺族基礎年金の受給権を有する子が三人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
正解
4.国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
国民年金法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百四十八条では「百五十万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ×国民年金法の第八十八条の二では「四月」ではなく「三月」とされる。
3 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「五十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
4 ○国民年金法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
5 ×国民年金法の第四十二条では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0064
