国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第百二十二条(代議員会)「代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して十五年を経過しているとき。
2国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前三週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
3国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。
4国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から九十日以内に代議員会を招集しなければならない。
5国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の七十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
正解
3.国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。

国民年金法の第二十六条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「十五年」ではなく「二年」とされる。
2 ×国民年金法の第二条の四では「三週間」ではなく「六週間」とされる。
3 ○国民年金法の第二十六条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
4 ×国民年金法の第百二十二条(代議員会)では「九十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
5 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の七十」ではなく「百分の五十」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0063

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