国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者が障害認定日以」、第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)「この場合において第三種被保険者等新船員組合員又は旧適用法人船員組合員」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第四十二条「遺族基礎年金の受給権を有する子が要件ある場合においてその子のうち一人」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)については、この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において八回以上にわたり第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
2国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から一箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
3国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
4国民年金法の第四十二条については、遺族基礎年金の受給権を有する子が三十人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼって、その支給を停止する。
5国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
正解
5.国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

国民年金法の第三十条の四の根拠文では、該当箇所が「二十歳未満」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第八条(国民年金の被保険者期間等の特例)では「八回」ではなく「二回」とされる。
2 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「一箇月」ではなく「二箇月」とされる。
3 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「五円」ではなく「一円」とされる。
4 ×国民年金法の第四十二条では「三十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○国民年金法の第三十条の四の根拠文では、該当箇所が「二十歳未満」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0020

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