国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の三に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
2国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
3国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく三十年間が経過したとき。
4国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
5国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく十五年間が経過したとき。
正解
2.国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
国民年金法の第十七条(端数処理)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「百分の三」ではなく「百分の四」とされる。
2 ○国民年金法の第十七条(端数処理)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
3 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「三十年間」ではなく「二年間」とされる。
4 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「十五年間」ではなく「二年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0022
