国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十一条の十五(保険料等の収納期限)「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは翌年度の四月要」、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
2国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく十年間が経過したとき。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく三十年間が経過したとき。
5国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
正解
1.国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
2 ×国民年金法の第五条(任意加入被保険者)では「十年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「五円」ではなく「五百円」とされる。
4 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「三十年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「二百円」ではなく「五十円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0021
