国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。
3国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、三十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
4国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三万円以下の罰金に処する。
5国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、百五十円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
正解
1.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
2 ×国民年金法の第百二条(時効)では「三年」ではなく「二年」とされる。
3 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×国民年金法の第百十三条では「三万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「百五十円」ではなく「二百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0026
