国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第四十九条(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証する書」、第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「遺族基礎年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第百二十八条(帳簿金庫の検査)「機構の理事長は毎年三月要件同日が土曜日に当たるときはその前日とし同日」、第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第三十九条(裁定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法施行規則の第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前六月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
2国民年金法施行規則の第百二十八条(帳簿金庫の検査)については、機構の理事長は、毎年三月十日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
3国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が二十人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
4国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
5国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が五百人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
正解
4.国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。

国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法施行規則の第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「六月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ×国民年金法施行規則の第百二十八条(帳簿金庫の検査)では「十日」ではなく「三十一日」とされる。
3 ×国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)では「二十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ○国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
5 ×国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)では「五百人以上」ではなく「二人以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0034

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