国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から二十年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、四十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
3国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
5国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(二百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
正解
4.国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「二十年間」ではなく「六年間」とされる。
2 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「四十歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ○国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
5 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「二百円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0039
