国民年金法

社会保険労務士試験|第三十三条の二「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持し」、第二十八条(支給の繰下げ…

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第三十三条の二「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持し」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第五十二条の二(支給要件)「死亡一時金は死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって五十歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
2国民年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後十五年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3国民年金法の第三十三条の二については、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
4国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、二千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
5国民年金法の第五十二条の二(支給要件)については、死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が二十四月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
正解
3.国民年金法の第三十三条の二については、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

国民年金法の第三十三条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「五十歳」ではなく「六十六歳」とされる。
2 ×国民年金法の第七十三条(検討)では「十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ○国民年金法の第三十三条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
4 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「二千円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
5 ×国民年金法の第五十二条の二(支給要件)では「二十四月」ではなく「三十六月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0043

【社会保険労務士試験】第三十三条の二「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にそ…|正解「国民年金法の第三十三条の二に…」|ukamiru 過去問