国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人のした請求」、第三十七条(支給要件)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、二十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく三十年間が経過したとき。
3国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が五十人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
5国民年金法の第三十七条(支給要件)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十五年以上である者が、死亡したとき。
正解
4.国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

国民年金法の第百四十八条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「二十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
2 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「三十年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ×国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)では「五十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ○国民年金法の第百四十八条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
5 ×国民年金法の第三十七条(支給要件)では「十五年」ではなく「二十五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0049

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