国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から三月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から十年を経過したときは、時効によって消滅する。
3国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から四年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
5国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、五十歳以上六十五歳未満であること。
正解
4.国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。

国民年金法の第百二十四条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百一条(不服申立て)では「三月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×国民年金法の第百二条(時効)では「十年」ではなく「二年」とされる。
3 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「四年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ○国民年金法の第百二十四条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
5 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「五十歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0054

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