国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)「前項の請求は障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第二十一条(年金の支払の調整)「同要件に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付厚生労働大臣が支給」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」、第百三十七条の十(評議員会)「評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって七十五歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
2国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、同五百人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
3国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
4国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が四十歳に達したときに、その者に支給する。
5国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)については、評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から六十日以内に評議員会を招集しなければならない。
正解
3.国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「七十五歳」ではなく「六十六歳」とされる。
2 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
3 ○国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「四十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ×国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)では「六十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0053
