国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十三条(年金額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は前」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく五年間が経過したとき。
2国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から二十五年間、その支給を停止する。
5国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(三百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
正解
2.国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
国民年金法の第三十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「百分の百二十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「五年間」ではなく「二年間」とされる。
2 ○国民年金法の第三十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「百分の百二十五」である。
3 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「百円」ではなく「五百円」とされる。
4 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「二十五年間」ではなく「六年間」とされる。
5 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「三百円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0052
