国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、三十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から五箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
3国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、二十円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
4国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二十年間が経過したとき。
5国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
正解
5.国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
国民年金法の第五十二条(支給停止)の根拠文では、該当箇所が「六年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「三十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「五箇月」ではなく「二箇月」とされる。
3 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「二十円」ではなく「二百円」とされる。
4 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「二十年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ○国民年金法の第五十二条(支給停止)の根拠文では、該当箇所が「六年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0055
