国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第百十一条の三「解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が正当な理由がなくて第九十」、第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)「前項の請求は障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らか」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第二十一条(年金の支払の調整)「同要件に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付厚生労働大臣が支給」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百十一条の三については、解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十二月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)については、前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して三十年を経過した日後でなければ行うことができない。
3国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(百五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
4国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、同百人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
5国民年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
正解
5.国民年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
国民年金法の第七十三条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百十一条の三では「十二月」ではなく「六月」とされる。
2 ×国民年金法の第三十四条(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)では「三十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
4 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「百人」ではなく「一人」とされる。
5 ○国民年金法の第七十三条(検討)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0050
