国民年金法

社会保険労務士試験|第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第十九条(…

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国民年金法の横断問題として、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第百十一条「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は要件以下の拘禁刑又は百万円」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が三人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、二十歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
3国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、七十五歳以上六十五歳未満であること。
4国民年金法の第百十一条については、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
5国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
正解
5.国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「二十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「七十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
4 ×国民年金法の第百十一条では「三十年」ではなく「三年」とされる。
5 ○国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0045

【社会保険労務士試験】第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険…|正解「国民年金法の第四十条(任意加…」|ukamiru 過去問