国民年金法

社会保険労務士試験|第百四十三条「第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は同」、第二十七条(年金額)「老齢…

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百四十三条「第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は同」、第二十七条(年金額)「老齢基礎年金の額は要件に改定率次条第一項の規定により設定し同条第一項」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百四十三条については、第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2国民年金法の第二十七条(年金額)については、老齢基礎年金の額は、五百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、三十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から一年間、その支給を停止する。
5国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、二十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
正解
1.国民年金法の第百四十三条については、第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

国民年金法の第百四十三条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第百四十三条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
2 ×国民年金法の第二十七条(年金額)では「五百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
3 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「三十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
4 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「一年間」ではなく「六年間」とされる。
5 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「二十歳」ではなく「七十歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0046

【社会保険労務士試験】第百四十三条「第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しく…|正解「国民年金法の第百四十三条につ…」|ukamiru 過去問