国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)「その人的構成等に照らして立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる」、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、四十歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2国民年金法施行令の第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)については、その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
3国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が二百人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
4国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる二百円未満の端数の処理については、政令で定める。
5国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね六年間とする。
正解
2.国民年金法施行令の第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)については、その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
国民年金法施行令の第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「四十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
2 ○国民年金法施行令の第六条の十四(指定代理納付者の指定要件)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
3 ×国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)では「二百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×国民年金法の第十七条(端数処理)では「二百円」ではなく「一円」とされる。
5 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「六年間」ではなく「百年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0042
