国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第百三十七条の十(評議員会)「評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第百二十四条(役員)「監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
2国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)については、評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から六十日以内に評議員会を招集しなければならない。
3国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ五人を選挙する。
5国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、五十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
正解
1.国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。

国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「百年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「百年間」である。
2 ×国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)では「六十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
3 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
4 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「五人」ではなく「一人」とされる。
5 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「五十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0041

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