国民年金法
社会保険労務士試験|第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第三十条(支給要件)「被保険…
国民年金法の横断問題として、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第百二十四条(役員)「監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、五十五歳以上六十五歳未満であること。
2国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ五人を選挙する。
3国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく五年間が経過したとき。
4国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ三人を選挙する。
5国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。
正解
5.国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。
国民年金法の第百十三条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「五十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
2 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「五人」ではなく「一人」とされる。
3 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「五年間」ではなく「二年間」とされる。
4 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「三人」ではなく「一人」とされる。
5 ○国民年金法の第百十三条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0040
