国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく四十年間が経過したとき。
2国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、五十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
3国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
4国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が四十年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
5国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
正解
3.国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
国民年金法の第三十条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第五条(任意加入被保険者)では「四十年間」ではなく「二年間」とされる。
2 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「五十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ○国民年金法の第三十条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
4 ×国民年金法の第四十一条の二では「四十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0038
