国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第三十三条(年金額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は前」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、六十歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
3国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、一円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
4国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の七十五に相当する額とする。
5国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が二十五年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
正解
1.国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。

国民年金法の第四十一条(支給停止)の根拠文では、該当箇所が「六年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第四十一条(支給停止)の根拠文では、該当箇所が「六年間」である。
2 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「六十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「一円」ではなく「二百円」とされる。
4 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「百分の七十五」ではなく「百分の百二十五」とされる。
5 ×国民年金法の第四十一条の二では「二十五年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0036

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