国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第十八条(年金の支給期間及び支払期月)「年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく十年間が経過したとき。
3国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
4国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が三人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
正解
3.国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
国民年金法の第四十四条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「五円」ではなく「五百円」とされる。
2 ×国民年金法の第五条(任意加入被保険者)では「十年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ○国民年金法の第四十四条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。
4 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)では「二月」ではなく「四月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0033
