国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第九十六条(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第百二十四条(役員)「監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、三十円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
2国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が四年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
3国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、五十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
4国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ十人を選挙する。
5国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
正解
5.国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「三十円」ではなく「二百円」とされる。
2 ×国民年金法の第四十一条の二では「四年」ではなく「一年」とされる。
3 ×国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)では「五十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「十人」ではなく「一人」とされる。
5 ○国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0030
