国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人のした請求」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
2国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が一人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前二週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
4国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が千人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
5国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、四十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
正解
1.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十六歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十六歳」である。
2 ×国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×国民年金法の第二条の四では「二週間」ではなく「六週間」とされる。
4 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「四十歳」ではなく「七十歳」とされる。
国民年金法の他の問題
国民年金法の横断問題として、第二十一条(年金の支払の調整)「同要件に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付厚生労働大臣が…国民年金法の横断問題として、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第…国民年金法の横断問題として、第四十九条(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでな…国民年金法の横断問題として、第八条(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)「#第二章の規定による年金給付の選択の申…国民年金法の横断問題として、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、…国民年金法の横断問題として、第百十一条「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は要件以下の拘禁刑又は百万円」、第四十条(任…国民年金法の横断問題として、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第…国民年金法の横断問題として、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0031
