国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、三十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、八回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
3国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく一年間が経過したとき。
5国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から二十五年間、その支給を停止する。
正解
3.国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
国民年金法の第百一条(不服申立て)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「三十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ×国民年金法の第十一条の二では「八回」ではなく「二回」とされる。
3 ○国民年金法の第百一条(不服申立て)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
4 ×国民年金法の第五条(任意加入被保険者)では「一年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「二十五年間」ではなく「六年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0028
