国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十一条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第五十二条の四(金額)「死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る」、第百三十七条の十(評議員会)「評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」、第二十一条(年金の支払の調整)「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第五十二条の四(金額)については、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が二十五年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
2国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)については、評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から三日以内に評議員会を招集しなければならない。
3国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が五十五歳に達したときに、その者に支給する。
4国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同三十人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
5国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
正解
5.国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第五十二条の四(金額)では「二十五年」ではなく「三年」とされる。
2 ×国民年金法の第百三十七条の十(評議員会)では「三日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
3 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「五十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
4 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「三十人」ではなく「一人」とされる。
5 ○国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0025
