国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第百二十二条(代議員会)「代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって二十歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
2国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる十円未満の端数の処理については、政令で定める。
3国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から十年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
5国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から一日以内に代議員会を招集しなければならない。
正解
4.国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「二十歳」ではなく「六十六歳」とされる。
2 ×国民年金法の第十七条(端数処理)では「十円」ではなく「一円」とされる。
3 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「十年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ○国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
5 ×国民年金法の第百二十二条(代議員会)では「一日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0024
