国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第五十二条の四(金額)「死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る」、第十九条(未支給年金)「未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人のした請求は」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第三十三条の二「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十九条(未支給年金)については、未支給の年金を受けるべき同順位者が十人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から四十年を経過したときは、時効によって消滅する。
3国民年金法の第五十二条の四(金額)については、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
4国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(三十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
5国民年金法の第三十三条の二については、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(三十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
正解
3.国民年金法の第五十二条の四(金額)については、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。

国民年金法の第五十二条の四(金額)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第十九条(未支給年金)では「十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×国民年金法の第百二条(時効)では「四十年」ではなく「二年」とされる。
3 ○国民年金法の第五十二条の四(金額)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
4 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「三十円」ではなく「一円」とされる。
5 ×国民年金法の第三十三条の二では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0023

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