雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十一条の四(介護休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第十九条(基本手当の減額)「合計額が賃金日額の要件に相当する額を超えるとき次号に該当する場合を除」、第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該支給対象月に支払われた賃金の額が要件その額が第七項の規定により変」、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「継続する要件に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、合計額が賃金日額の百分の七十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によって消滅する。
4雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、五十円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
5雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、継続する十月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。
正解
1.雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
2 ×雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)では「百分の七十」ではなく「百分の八十」とされる。
3 ×雇用保険法の第七十四条(時効)では「一年」ではなく「二年」とされる。
4 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「五十円」ではなく「三十五万六千四百円」とされる。
5 ×雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)では「十月間」ではなく「六月間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0181
