雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第十七条(賃金日額)「賃金日額は算定対象期間において第十四条第一項ただし書を除くの規定によ」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」、第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)「日雇労働被保険者が二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に」、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第十七条(賃金日額)については、賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の一箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
2雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して三箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
3雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
4雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)については、日雇労働被保険者が二月の各月において一日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
5雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の八以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
正解
3.雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

雇用保険法の第五十四条の根拠文では、該当箇所が「七十二日分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第十七条(賃金日額)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「三箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ○雇用保険法の第五十四条の根拠文では、該当箇所が「七十二日分」である。
4 ×雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)では「一日」ではなく「十八日」とされる。
5 ×雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)では「百分の八」ではなく「百分の二十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0188

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