雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百条(広域求職活動費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第二」、第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第一」、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して十年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
2雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して六箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して五年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
4雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して十日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十年」ではなく「一年」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)では「六箇月」ではなく「四箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「五年」ではなく「一年」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)では「十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0180

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