雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)「管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「イに該当する事業主のうち完了日から起算して要件六箇月を経過する日にお」、第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第一」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して六箇月を超えない範囲で定めなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、イに該当する事業主のうち、完了日から起算して三十年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
3雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
4雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して三十日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して十五年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。

雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「三十年」ではなく「一年」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)では「三十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0183

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