雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:easy
雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「この条において支給対象月とは被保険者が要件に達した日の属する月から六」、第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」、第六十一条の十(出生後休業支援給付金)「当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をした」、第十七条(賃金日額)「賃金日額は算定対象期間において第十四条第一項ただし書を除くの規定によ」、第十四条(被保険者期間)「被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保険者でなくなつた日又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から六年を経過したときは、時効によって消滅する。
2雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)については、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して四週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
3雇用保険法の第十七条(賃金日額)については、賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の九箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
4雇用保険法の第十四条(被保険者期間)については、被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
5雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
正解
5.雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。

雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第七十四条(時効)では「六年」ではなく「二年」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)では「四週間」ではなく「八週間」とされる。
3 ×雇用保険法の第十七条(賃金日額)では「九箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法の第十四条(被保険者期間)では「一日」ではなく「十一日」とされる。
5 ○雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0185

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