雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第十九条(基本手当の減額)「合計額が賃金日額の要件に相当する額を超えるとき次号に該当する場合を除」、第四十三条(日雇労働被保険者)「日雇労働被保険者が前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業」、第六十一条の二(高年齢再就職給付金)「当該職業に就いた日次項において就職日というの前日における支給残日数が」、第六十一条の十(出生後休業支援給付金)「当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をした」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の額は特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、日雇労働被保険者が前二月の各月において四十五日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
2雇用保険法の第六十一条の二(高年齢再就職給付金)については、当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、三十日未満であるとき。
3雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)については、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して十週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
4雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
5雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の九十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
正解
4.雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「四十五日」ではなく「十八日」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の二(高年齢再就職給付金)では「三十日」ではなく「百日」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)では「十週間」ではなく「八週間」とされる。
4 ○雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
5 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「九十日分」ではなく「三十日分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0184
