雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第三」、第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)「管轄公共職業安定所の長は前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「要件超雇用推進助成金は第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「支給申請を行つた日の前日において対象被保険者#の措置の対象となる者に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
2雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)については、管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して六箇月を超えない範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十五日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、六十歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が三人以上いること。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「六十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「三人以上」ではなく「一人以上」とされる。
雇用保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0186
