雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二条の三(雇用調整助成金)「休業にあっては所定労働日の全要件にわたるもの又は所定労働日において所」、第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)「前項の申出は当該申出に係る離職の日の翌日から起算して要件以内にしなけ」、第八十三条(再就職手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する再就職手当の支給を決定した」、第九条(確認の通知)「前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して要件を経過したとき」、第八十五条(常用就職支度手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)については、前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して十箇月以内にしなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
3雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に再就職手当を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)については、前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して十五日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
5雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して九十日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)では「十箇月」ではなく「二箇月」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)では「十五日」ではなく「七日」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)では「九十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0182
