雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十八条(人材確保等支援助成金)「雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長」、第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特例高年齢被保険者はその雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「評価期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日までの間における前項」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)については、特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して四十五日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、評価期間の末日の翌日から起算して二十五年を経過する日までの間における前項第一号ニ(2)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して二箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「一箇月」ではなく「三箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)では「四十五日以内」ではなく「十日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0179
