雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓」、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「二の事業主の適用事業申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「休暇開始日前要件当該期間に疾病負傷その他厚生労働省令で定める理由によ」、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が四十五日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
2雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が四十四時間以上であること。
3雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、休暇開始日前十年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。
5雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の二十五に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
正解
3.雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十四条では「四十五日分」ではなく「七十二日分」とされる。
2 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「四十四時間」ではなく「二十時間」とされる。
3 ○雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十」である。
4 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「十年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ×雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)では「百分の二十五」ではなく「百分の八十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0178
