雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「無期雇用転換計画に基づく措置として労働協約又は就業規則その他これに準」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」、第九十五条(移転費の返還)「移転費の支給を受けた受給資格者等は公共職業安定所特定地方公共団体若し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して二十年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあっては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して三箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して一箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)については、移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して九十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあっては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「二十年」ではなく「一年」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳以上」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)では「九十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0177
