雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第四十三条(日雇労働被保険者)「日雇労働被保険者が前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業」、第四十三条(日雇労働被保険者)「前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労」、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が三日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
2雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、日雇労働被保険者が前二月の各月において十五日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
3雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、前二月の各月において二十日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
4雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の三十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
5雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
正解
5.雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十四条では「三日分」ではなく「七十二日分」とされる。
2 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「十五日」ではなく「十八日」とされる。
3 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「二十日」ではなく「十八日」とされる。
4 ×雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)では「百分の三十」ではなく「百分の二十」とされる。
5 ○雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
雇用保険法の他の問題
雇用保険法の横断問題として、第十四条(被保険者期間)「被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保険者でなくなつた日又」…雇用保険法の横断問題として、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「無期雇用転換計画に基づく措置として労働協約又は就業規則その…雇用保険法の横断問題として、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教…雇用保険法の横断問題として、第百十八条(人材確保等支援助成金)「雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して要件を経…雇用保険法の横断問題として、第百条(広域求職活動費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する広域求職活動費の支給…雇用保険法の横断問題として、第六十一条の四(介護休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗…雇用保険法の横断問題として、第百二条の三(雇用調整助成金)「休業にあっては所定労働日の全要件にわたるもの又は所定労働日におい…雇用保険法の横断問題として、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0175
